診療記録の開示(カルテ開示)
診療記録の開示
1.開示請求できる方
1.成人の方で患者さま本人
2.患者さまの法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者の方については、疾病の内容によっては本人のみの申請もできる。
3.診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
4.患者さま本人から代理権を与えられた親族およびこれに準ずる方
5.患者さまが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さまの世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者の方
6.患者さまが死亡されている場合は法定相続人
2.患者さまの法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者の方については、疾病の内容によっては本人のみの申請もできる。
3.診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
4.患者さま本人から代理権を与えられた親族およびこれに準ずる方
5.患者さまが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さまの世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者の方
6.患者さまが死亡されている場合は法定相続人
2.開示の方法
以下の方法により、診療記録の開示をおこなっています。
- 閲覧
- 複写(コピー)
- 主治医等による口頭説明
※開示には当院所定の料金を負担していただきます。(開示内容により異なります。詳細は医療安全推進課へお問合わせください。)
3.開示の手続き
開示を希望される場合は、文書受付にお申し出ください。
1.所定の申請書に記入の上、開示申請していただきます。申請には、印鑑と開示の対象者であることを証明できる書類が必要です。
2.申請書受理後、院内で開示の可否などについて審議し、4週間以内に開示決定等の通知をいたします。
1.所定の申請書に記入の上、開示申請していただきます。申請には、印鑑と開示の対象者であることを証明できる書類が必要です。
2.申請書受理後、院内で開示の可否などについて審議し、4週間以内に開示決定等の通知をいたします。
4.開示できない場合
以下の事由に該当する場合は、開示できないことがあります。
1.診療情報の開示が患者さま本人の心身の状況および診療効果に悪影響があると判断した場合
2.診療情報の開示が第三者の利益を害する恐れがある場合
3.上記以外、診療情報の開示を不適当とする相当の事由がある場合
1.診療情報の開示が患者さま本人の心身の状況および診療効果に悪影響があると判断した場合
2.診療情報の開示が第三者の利益を害する恐れがある場合
3.上記以外、診療情報の開示を不適当とする相当の事由がある場合
5.問合せ先
医療安全推進課(医療安全推進室)
TEL:0852-24-2111(内線:3820)
※お問い合わせの際には「カルテ開示に関すること」とお申し出ください。