外来受診について
外来受診について
- 新型コロナウイルス感染症を疑う場合
- 受付からお支払まで
- 薬の引換え
- 保険証の確認
- 診断書の交付について
- 交通事故でケガをしたとき
- お仕事中や通勤の途中でケガをしたとき
- 診療費について(各種医療制度等)
- 外来案内図
新型コロナウイルス感染症を疑う場合
外来受診時、『新型コロナ感染症の可能性がある』『陽性者と濃厚接触があった』などの場合は外来看護師にお声がけ下さい。
受付からお支払いまで
薬の引換え
•「院外処方箋」は診察室でお渡しします。
•「院外処方箋」は、原則として4日間有効です。4日以内に希望されるかかりつけの調剤薬局へ「院外処方箋」をお持ちいただき、お薬を受け取ってください。
•FAXコーナーにて、院外薬局へ処方内容を送信しておくことが出来ます。
•院内処方の方は、診療費お支払いの際に「お薬引換券」を発行します。本館地下お薬渡し口へお越しください。
保険証の確認
•保険証は、月の初回受診日に保険証確認受付に必ずご提示ください。
•保険証が変更になった場合は、保険証確認受付に速やかにご提示ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
・健康保険証として利用いただけます。受診の際にマイナンバーカードをご持参ください。
※各種医療証(公費負担医療受給者証・こども医療費受給資格証など)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、すべてご持参ください。
・事前の手続きなく、限度額適用証情報の提供に同意いただくことで、、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、ぜひご利用ください。
診断書の交付について
診断書料金は原則として前払いです。診断書作成には多少の日数を要することがありますのでご承知おきください。出来上がりました診断書は、ご希望により郵送いたします。
所定の用紙がある場合
生命保険等、各種団体に診断書を提出されるときは、所定の用紙をもって文書受付にてお申し込みください。
所定の用紙がない場合
学校や職場などに診断書を提出するときなど、用紙が特に決まっていないときは病院所定の診断書用紙を使います。
通院加療中の方
継続して加療されている方で、中途期間の診断書に医療費明細を添付しなければならないときは、月の中途で交付できない場合がありますので、文書受付までご相談ください。
入院中の方
入院のご案内をご覧ください
自分以外の方の診断書が必要なとき
ご家族や交通事故被害者の診断書など、受診者本人以外の方が診断書の交付を受ける場合は、必ず受診者本人の同意書が必要です。診断書発行依頼前にお申し出ください。同意書様式は病院にございます。同意書がないときは受付できませんのでご了承ください。
代理で診断書を受け取られるとき
受診者本人の委任状が必要です。あらかじめご用意ください。
遠隔地のため来院できないとき
来院してお申し込み出来ない方は、文書受付へ電話でお問い合わせください。
※一度発行した診断書の紛失や損傷での再発行はいたしませんが、やむを得ない場合は実費をいただきます。
※しばらく受診をされていない方や、救急外来のみ受診された方については再度受診をお願いする場合があります。
交通事故でケガをしたとき
交通事故で受診される方はその旨を受付までお申し出ください。
単独事故の場合
お持ちの健康保険証が使えます。ただし通勤途上やお仕事中の交通事故では使えません。
相手のある交通事故の場合
一般には自賠責保険などの自動車保険で補償されることが多いため、保険診療ではなく自費診療で対応しておりますが、健康保険での扱いも可能です(健康保険証の保険者へ届出が必要です)。ただし、通勤途上やお仕事中の事故の場合健康保険証は使えません。
診療費について
交通事故の加害者であるか被害者であるかに関わらず、原則として受診された本人へのご請求となります。(示談のご相談はご遠慮ください。)
交通事故にはいろいろなケースがありますので、ご不明な点や不安に感じることなどありましたら、医事課医事係の交通事故担当者までご相談ください。
お仕事中や通勤の途中でケガをしたとき
仕事中や通勤途中でケガをされた方はその旨を受付までお申し出ください。
- 当院は労災指定医療機関ですので、労災保険で診療されるときは所定の「療養給付請求書」を
ご持参ください。急なケガについては後日提出で構いません。
また、当院はお薬が院外処方となっておりますので、院外薬局へもその旨をお申し出ください。
その他ご不明な点は医事課医事係の労災担当者までご相談ください。
診療費について(各種医療制度等)
公費負担医療制度
公費負担医療制度は、社会福祉および公衆衛生の向上発展を期するための政策で、国や地方公共団体の財源を基礎として、医療に関する給付を行う制度です。
現在加療中の方で以下の公費負担に該当する方は医事課医事係に申請書類があります。なお、基準に該当するかどうかの判断は、受診科の担当医が行います。
•育成医療
•養育医療
•特定疾患
•小児慢性特定疾患
その他の公費負担医療についても医事課へお問い合わせください。
•養育医療
•特定疾患
•小児慢性特定疾患
その他の公費負担医療についても医事課へお問い合わせください。
初診時保険外併用療養費(選定療養)
他の保険医療機関等からの紹介によらず、当院に直接来院された患者さまについては、初診に係る費用(初診時保険外併用療養費)として7,700円(内消費税)をお支払いいただきます。ただし緊急その他やむを得ない事情により来院された場合にあっては、この限りではありません。
当院をご利用いただくために、かかりつけ医の「紹介状」をお持ち下さい。「紹介状」をお持ちの患者さまは初診時保険外併用療養費はかかりません。
当院をご利用いただくために、かかりつけ医の「紹介状」をお持ち下さい。「紹介状」をお持ちの患者さまは初診時保険外併用療養費はかかりません。
高額療養費
•委任払
国民健康保険証をお持ちで、当院と契約している市町村にお住まいの方が、
委任払を受けられるときは、医事課医事係へお問い合わせください。
その後市町村役場で手続きしていただきます。
•貸付制度
政府管掌保険をお持ちで、高額療養費に該当される方は、
後に還付される高額療養費を前もって貸付を受けることができます。
不明な点は社会保険事務所にご確認ください。
診療費のお支払いについてお困りの場合やその他診療にあたってお困りのことがあれば、「医療社会事業部」専任のソーシャルワーカーがご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。